COVID-19関連の労働力不足による混乱から、戦争、制裁、および地政学的緊張の高まりによるサプライチェーンの不確実性にいたるまで、2022年もまた世界の物流企業にとって試練の年となりそうです。
顧客と商業上の責務により迅速さが強く求められる環境で、通関手続きの質と正確性を確保し、クロスボーダー貿易のコンプライアンス要件を確実に満たすためにはどうすればいいでしょうか?
これまでにCargoWiseのプラットフォーム構築に530万時間以上を費やしてきた当社は、国際的で国境を越えた物流、貿易パターンの変化、徐々に変わり続ける物流規制を管理する点において、テクノロジーの最前線に立っています。
当社のテクノロジーは輸出入プロセスを最適化し、国際的なコンプライアンスの管理を強化することを目的に設計されています。ここでは、CargoWiseに新たに追加されたグローバル貿易管理とコンプライアンス機能のいくつかをご紹介します。
新航空輸入メッセージング – ウルグアイ
最近強化されたCargoWiseのグローバルマニフェスト・モジュールにより、航空輸入メッセージをウルグアイ税関に送信できるようになりました。同新機能を使用すれば、ハウスビルのデータを送信、変更、キャンセルできるだけでなく、貨物の一部到着(貨物が複数のフライトに分かれて到着すること)や余剰到着(貨物が予定数を超過すること)、および荷受人の変更が可能となります。
この新機能を使用する前に、CargoWiseに認定機関であるAbitabまたはEl Correo発行の証明書、および国家税関局(Dirección Nacional de Aduanas: DNA) 発行の御社の認証情報を読み込む必要があることにご注意ください。
クラフト飲料現代化法(Craft Beverage Modernization Act: CBMA)の規定強化 – アメリカ
CBMAでは、海外の生産者により割り当てられた、限られた量の特定の蒸留酒、ビール、またはワインの輸入に対して、軽減税率および/または税控除が適用されます。
CBMAの手続きを合理化するために、CargoWiseでは組織に対して複数のCBMA管理グループ名、海外生産者識別子(FPI)、または割当量の登録が可能となりました。加えて、製造業者が異なる種類のアルコール(例えばビールやワイン)を供給している場合は、その製造業者に対してFPIを複数指定することができます。
新たな輸出用ビジネス番号タイプ – カナダ
カナダ国境サービス庁(Canada Border Services Agency: CBSA)は最近になって、カナダ歳入庁(Canada Revenue Agency)が将来的にビジネス番号を輸入か輸出のいずれかに限定する計画であることを示しました。コンプライアンスを確保するためにCargoWiseは既に更新されており、組織の「詳細」タブにある「BRM」(輸出入用ビジネス番号)およびその他の関連する番号タイプに、新たなビジネス番号タイプ「BRE」(輸出用ビジネス番号)が加わりました。
輸出税関申告書を送信する際には、CargoWiseはまずビジネス番号タイプ「BRE」を検索します。同番号タイプが見つかった場合は、CBSAにG7(電子データ交換)メッセージを送信する際に使用され、見つからない場合は既存のビジネス番号タイプ「BRM」が適用されます。
トランスネット国家港湾局(Transnet National Ports Authority: TNPA) の港湾施設使用料に関する更新 – 南アフリカ
コンテナ貨物が南アフリカの港を通過する際、TNPAは定額の港湾施設使用料を請求します。時として、TPNAは異なる港や輸出入種別に同じ組織に対して複数のアカウント番号を発行することがあります。
港湾施設使用料の処理を合理化するために、TNPAのアカウント番号がレジストリに保存されると、CargoWiseは港湾施設使用料フォームのデフォルトとして、ログイン支店、港、輸出入種別を使用します。この番号から、TNPAは通過する貨物に対してどの港湾施設使用料が適用されるのかを判断することができます。
加えて、TNPAから応答を受信後は、同フォームの港湾施設使用料セクションを手動で入力する必要がなくなります。このセクションは自動的に更新され、(TNPAからの電子応答メッセージで)受信した料金、コンテナ明細とその金額、および該当するVAT額が計算され表示されます。
新たな原産地証明書(Certificate of Origin: CoO)の追加 – オーストラリアおよび日本
原産地証明書は、特定の輸出貨物の商品が完全に特定の国で入手、生産、製造、および加工されたものであることを証明する国際貿易の重要な書類です。商品の「国籍」を宣言し、輸出者はこの書類により通関または貿易要件を満たしていることを宣言します。
日豪経済連携協定(Japan-Australia Economic Partnership Agreement: JAEPA)の下、オーストラリアまたは日本を「仕出地」または「仕向地」とする貨物は、特恵関税措置の適用対象となります。今回新機能が追加されたことで、フォワーダー、輸出業者、および製造業者は、CargoWiseからJAEPAの原産地証明書を直接作成できるようになりました。
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